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産業廃棄物排出事業者のみなさんへ

マニフェスト交付等状況報告書について

2016-05-25


マニフェスト交付等状況報告は、

毎年6月30日まで提出ください!


 産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付者(排出事業者)に対する「産業廃棄物管理票交付等状況報告」
(廃棄物処理法施行規則第8条の27様式第3号)が義務化されました。
 マニフェスト交付者は産業廃棄物を排出する事業場ごとに、前年度(4月1日~3月31日)の交付状況等について、
毎年6月30日までに当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事(秋田市内に事業場がある場合は秋田市長)に、
所定の様式により提出する必要があります。


○集計期間
  毎年度 4月1日~3月31日

○提出期限
  毎年度 6月30日(前年度分について)

○提出様式、申請の手引き、提出先など
  県ホームページ「美の国あきたネット」のマニフェスト交付等状況報告書についてをご確認ください。   

○美の国あきたネットから電子申請による提出も可能です。
  (申請にはID登録が必要です。) 

         (下線の文字をクリックしてください。目的のページにリンクします。)

- 添付ファイル -