[現在地] 産業廃棄物処理業者検索システムHOME > 産業廃棄物について
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産業廃棄物とは、工場などの事業活動に伴って排出される廃棄物のうち法律で定められた20種類の廃棄物のことです。このうち、特に管理の必要なものを特別管理産業廃棄物と定めています。(概要は表のとおり)
また、産業廃棄物の処理を他人(他業者)に委託する場合は、(特別管理)産業廃棄物処理業の許可を受けた者に処理(収集運搬・処分)を委託しなければなりません。
(産業廃棄物)
1 | 燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他の焼却残さ |
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2 | 汚泥 | 排水処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等 |
3 | 廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等 |
4 | 廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等、すべての酸性廃液 |
5 | 廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等、すべてのアルカリ性廃液 |
6 | 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等、すべての合成高分子系化合物 |
7 | 紙くず | 建設業に係るもの、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業等から生ずる紙くず |
8 | 木くず | 建設業に係るもの、木材又は木製品製造業等、物品賃貸業から生ずる木材片等、パレット等 |
9 | 繊維くず | 建設業に係るもの、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず |
10 | 動植物性残さ | 食料品、医薬品、香料製造業から生ずる醸造かす、発酵かす等、魚及び獣のあら等の固形状の不要物 |
11 | ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず |
12 | 金属くず | 鉄鋼、非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等 |
13 | ガラスくず等 | ガラス類、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、スレートくず、陶磁器くず等 |
14 | 鉱さい | 鋳物廃砂、電気炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等 |
15 | がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物 |
16 | 動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿 |
17 | 動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体 |
18 | 動物系固形不要物 | と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
19 | ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、又は廃棄物焼却施設において発生し、集塵施設によって集められたもの |
20 | 十三号廃棄物 | 産業廃棄物を処分するために処理したもので、他の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固型化物) |
21 | 自動車等破砕物 | いわゆる「シュレッダーダスト」と称される自動車の破砕に伴って生じた廃プラスチック類、金属くず及びガラスくず等 |
22 | 石綿含有廃棄物 | 非飛散性アスベスト廃棄物。新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの。 |
23 | 水銀廃棄物 | 水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等 |
(特別管理産業廃棄物の種類)
1 | 廃油(1号) | 廃揮発油類、廃灯油類及び廃軽油類 |
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2 | 廃酸(2号) | pH(水素イオン濃度)が2.0以下の酸性廃液 |
3 | 廃アルカリ(3号) | pH(水素イオン濃度)が12.5以上のアルカリ性廃液 |
4 | 感染性廃棄物(4号) | 医療機関等から排出される血液、使用済み注射針などの感染性病原体が含まれ(付着)又はそのおそれのある産業廃棄物 |
5 | 廃PCB等(5号) | 廃PCB及びPCBを含む産業廃棄物 |
6 | 廃水銀等(5号) | 特定の施設において生じた廃水銀又は廃水銀化合物等水銀が含まれるもの又は水銀使用製品が産業廃棄物になったものから回収した廃水銀 |
7 | 廃石綿類(5号) | 廃石綿及び石綿が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物のうち、飛散するおそれがあるものとして規定されたもの |
8 | その他(5号) | 廃PCB及び廃石綿以外の特定有害物質(重金属、有機塩素化合物等)を含む廃油、廃酸、廃アルカリ、汚泥等 |
9 | その他(6~11号) | 輸入された廃棄物の焼却施設で発生したばいじんであって集じん施設で集められたもの等 |